急速に高齢化と少子化が進むなかで、介護は家族だけでは支えきれない現状にあります。そこで、深刻化する介護問題を社会全体で支えようとするしくみが介護保険制度です。
社会保険方式により、給付(サービスの質と量)と負担(保険料、利用料)の関係を明確にし、国民の理解を得ながら支えていこうとするものです。
筋萎縮性側索硬化症 | 後縦靭帯骨化症 |
骨折を伴う骨粗しょう症 | 多系統萎縮症 |
初老期における認知症 | 脊髄小脳変性症 |
脊柱管狭窄症 | 早老症 |
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 | 脳血管疾患 |
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 | 閉塞性動脈硬化症 |
関節リウマチ | 慢性閉塞性肺疾患 |
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 | 末期がん |
保険料の額は、原則として3年ごとに見直しされます。
【65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料 】
介護保険の保険料は、 被保険者本人の所得及び世帯の課税状況により、14段階に設定されます。(基準額=79,600円/年)
高松市/保険料 平成30年~平成33年
基準判定所得 |
段階 |
算定基準 |
年間保険料額 |
---|---|---|---|
前年の【年金以外の合計所得金額+課税年金収入額】が80万円以下 |
第1段階 |
基準額×0.45 |
35,900円 |
前年の【年金以外の合計所得金額+課税年金収入額】が80万円超~120万円以下 |
第2段階 |
基準額×0.68 |
54,200円 |
前年の【年金以外の合計所得金額+課税年金収入額】が120万円超 |
第3段階 |
基準額×0.72 |
57,400円 |
前年の【年金以外の合計所得金額+課税年金収入額】が80万円以下 |
第4段階 |
基準額×0.90 |
71,700円 |
前年の【年金以外の合計所得金額+課税年金収入額】が80万円超 |
第5段階 |
基準額 |
79,600円 |
120万円超 |
第6段階 |
基準額×1.20 |
95,600円 |
120万円以上200万円未満 |
第7段階 |
基準額×1.30 |
103,500円 |
200万円以上300万円未満 |
第8段階 |
基準額×1.50 |
119,400円 |
300万円以上400万円未満 |
第9段階 |
基準額×1.65 |
131,400円 |
400万円以上500万円未満 |
第10段階 |
基準額×1.75 |
139,300円 |
500万円以上600万円未満 |
第11段階 |
基準額×1.85 |
147,300円 |
600万円以上700万円未満 |
第12段階 |
基準額×1.95 |
155,300円 |
700万円以上800万円未満 |
第13段階 |
基準額×2.05 |
163,200円 |
800万円以上 |
第14段階 |
基準額×2.15 |
171,200円 |
【40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料】
加入している医療保険によって異なり、医療保険の保険料と一括して納めます。
要介護度は「介護認定審査会」で決定され、利用者の心身の状態により以下の7つに分類され、その要介護度に基づき介護保険サービスが利用できます。要介護度により支給の上限が決められており、利用限度を超えた額に関しては、全額本人負担となります。
予防給付
要介護状態区分 | 各区分に該当する主な状態 |
---|---|
要支援1 |
日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことがき可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作(食事の支度をする、掃除をする、買い物に行くなど)について何らかの支援を要する状態 |
要支援2 |
要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態 |
介護給付
要介護状態区分 | 各区分に該当する主な状態 |
---|---|
要介護1 |
要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
要介護2 |
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 |
要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 |
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 |
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態 |
身心の状態に応じて、ケアサ-ビス長谷川のケアマネージャーが下記のサ-ビスを組み合わせてご提供いたします。(料金は介護保険法できめられた料金となります)
【自宅を訪問するサービス】
【日帰りで通うサ-ビス】
【施設への短期入所サ-ビス】
【福祉用具の貸与、購入】
【住宅の改修】