介護保険制度について

介護保険制度とは

急速に高齢化と少子化が進むなかで、介護は家族だけでは支えきれない現状にあります。そこで、深刻化する介護問題を社会全体で支えようとするしくみが介護保険制度です。

社会保険方式により、給付(サービスの質と量)と負担(保険料、利用料)の関係を明確にし、国民の理解を得ながら支えていこうとするものです。

介護保険制度の利用条件

  • 65歳以上の人で、 寝たきりや認知症で常に介護が必要な方、または常時の介護は必要ないが、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方
  • 40歳以上64歳までの人で、介護保険で対象となる病気(下記参照)によって介護を必要とする方
筋萎縮性側索硬化症後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症多系統萎縮症
初老期における認知症脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症早老症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症脳血管疾患
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症末期がん

保険料

保険料の額は、原則として3年ごとに見直しされます。

【65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料 】
介護保険の保険料は、 被保険者本人の所得及び世帯の課税状況により、14段階に設定されます。(基準額=79,600円/年)

高松市/保険料  平成30年~平成33年

基準判定所得

段階

算定基準

年間保険料額

前年の【年金以外の合計所得金額+課税年金収入額】が80万円以下

第1段階

基準額×0.45

35,900円

前年の【年金以外の合計所得金額+課税年金収入額】が80万円超~120万円以下

第2段階

基準額×0.68

54,200円

前年の【年金以外の合計所得金額+課税年金収入額】が120万円超

第3段階

基準額×0.72

57,400円

前年の【年金以外の合計所得金額+課税年金収入額】が80万円以下

第4段階

基準額×0.90

71,700円

前年の【年金以外の合計所得金額+課税年金収入額】が80万円超

第5段階

基準額

79,600円

120万円超

第6段階

基準額×1.20

95,600円

120万円以上200万円未満

第7段階

基準額×1.30

103,500円

200万円以上300万円未満

第8段階

基準額×1.50

119,400円

300万円以上400万円未満

第9段階

基準額×1.65

131,400円

400万円以上500万円未満

第10段階

基準額×1.75

139,300円

500万円以上600万円未満

第11段階

基準額×1.85

147,300円

600万円以上700万円未満

第12段階

基準額×1.95

155,300円

700万円以上800万円未満

第13段階

基準額×2.05

163,200円

800万円以上

第14段階

基準額×2.15

171,200円

【40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料】
加入している医療保険によって異なり、医療保険の保険料と一括して納めます。

要介護度

要介護度は「介護認定審査会」で決定され、利用者の心身の状態により以下の7つに分類され、その要介護度に基づき介護保険サービスが利用できます。要介護度により支給の上限が決められており、利用限度を超えた額に関しては、全額本人負担となります。

予防給付

要介護状態区分 各区分に該当する主な状態

要支援1

日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことがき可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作(食事の支度をする、掃除をする、買い物に行くなど)について何らかの支援を要する状態

要支援2

要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態

介護給付

要介護状態区分 各区分に該当する主な状態

要介護1

要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態

要介護2

要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態

要介護3

要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態

要介護4

要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態

要介護5

要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態

介護保険で適用されるサービス

身心の状態に応じて、ケアサ-ビス長谷川のケアマネージャーが下記のサ-ビスを組み合わせてご提供いたします。(料金は介護保険法できめられた料金となります)

【自宅を訪問するサービス】

  • ホ-ムヘルパーの訪問(訪問介護)
  • 入浴チ-ムの訪問(訪問入浴介護)
  • 看護師などの訪問(訪問看護)
  • リハビリの専門職の訪問(訪問リハビリテ-ション)
  • 医師、歯科医、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士による訪問(居宅療養管理指導)

 

【日帰りで通うサ-ビス】

  • 日帰り介護施設で機能訓練、食事、入浴などの介護(デイサ-ビス)
  • 老人保険施設でのリハビリ(デイケア)

 

【施設への短期入所サ-ビス】

  • 特別養護老人ホ-ムや老人保健施設などへの短期入所(ショ-トステイ)

 

【福祉用具の貸与、購入】

  • 車いす、特殊寝台などの貸与
  • 腰かけ便座、入浴用いすなどの購入費支給

 

【住宅の改修】

  • 手すりの取り付けや段差の解消など住宅改修費の支給