介護保険はどのような人が受けられるの?
65歳以上の人で、介護を必要とされる方、もしくは40歳以上64歳までの人で、初老期痴呆など老化による病気によって介護を必要とする方が対象となります
保険料の納め方は?
40歳から64歳までの人は、年金受給者であっても医療保険に上乗せして支払います。(半額は、事業主などが負担します。)65歳以上の人は、年金より天引きもしくは市町村に直接支払います。
申請はだれがするの?
本人又は家族の人、もしくは、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設が代理で申請します。
施設の人が申請する時には?
施設でも代理で申請してくれますし、本人の家族がされてもかまいません。
介護保険サービスの中に、福祉用具の貸与、購入とあったが、どのような基準でどういったものが対象になるのか?
福祉用具(介護用品)は、原則として貸与になります。購入となるものは、排泄用品等他の人が使えないものが対象となります。下に例をあげてみます。
【貸与となるもの】
次の13種類が対象
原則、要支援1・2の方、要介護1の方は「1.」~「4.」のみ利用できます。
「13.」は要介護4・5の方のみ利用できます。
※月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割・2割または3割を自己負担します。(用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。)
【購入となるもの】
次の5種類が対象
※介護保険の指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
※年間10万円が上限で、その1割・2割または3割。(毎年4月1日から1年間)
家を改修しようと思っているが、介護保険で何かサービスはないのだろうか?
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割・2割または3割)
【介護保険の対象となる工事】
※屋外部分の改修工事も給付の対象になる場合があります。
※事前の申請が必要です。工事の前に保険給付の対象になるかどうかケアマネージャーに相談してください。
町村に介護保険の申請に行ったところ、主治医の意見書が必要ですと言われた。主治医などいないのだが。
いない場合は市町村が指定する病院で主治医を決めることになります。また、主治医の意見書を提出しなかった場合、申請はなかったものとして扱われます。
今現在、いくつかの医者にかかっているが、かかっている医者全員に主治医の意見書を書いてもらうのだろうか?
その必要はないです。そのなかで、介護保険が必要となった主な病気の先生に書いてもらう、もしくは自分の病気について一番よく知っている先生に書いてもらうことになります。そのときにはその先生に自分がどの病院にかかっているのか説明するといいでしょう。
介護保険には上限があると聞いているが、それ以上のサービスは受けられないのか?
受けられます。ただし、上限を超えた分に関しては全額本人負担になります
ケアプランは自分でも作れると聞いたのだが?
自分でも作成できます。自分で作成したケアプランは市町村に届け出て内容の確認を受けてください。ただし、いろいろと手順が大変なのでプロのケアマネージャーに作成してもらっても自己負担はかかりません。
介護保険の訪問調査とはなんだろう?
申請した人が、どのくらい介護が必要なのだろうかを知るために訪問します。そのために日ごろの状況を知っている人とともに話をするのが一番だと思います。また出来るだけ相手に伝わりやすいように具体的に表現するのがいいでしょう。